大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)213 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士白石信明の上告理由について。

控訴判決に事実及び理由を記載するには、第一審判決を引用することができるこ

とは民訴三九一条の規定上明白であつて、論旨は、採るを得ない。(なお、所論引

用の大審院判例は、論旨と関係がない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条

に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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