最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)213 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士白石信明の上告理由について。
控訴判決に事実及び理由を記載するには、第一審判決を引用することができるこ
とは民訴三九一条の規定上明白であつて、論旨は、採るを得ない。(なお、所論引
用の大審院判例は、論旨と関係がない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条
に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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